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第一面 i n d e x > 人権・人種・性の権利・差別 > 『世界人権宣言』と国際連合人権理事会
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『世界人権宣言』と国際連合人権理事会
『The Universal Declaration of Human Rights』(世界人権宣言は)人権問題の歴史の中で、マイルストーンとなる、大変に重要な文書です。世界のすべての地域における、異なる法的な、あるいは文化的背景を持つ代表たちがあつまり、起草し、できあがりました。この宣言は、1948年12月10日にパリの国連総会で宣言されました。
『総会決議217 A』総会決議には、決議番号が与えられています。『A』は総会 (General Assembly)という意味。
すべての人々と、すべての国のために、全員が共有すべき標準として『基本的人権が普遍的に保護されるよう』に、しめされています。
1950年の第5回総会において、毎年12月10日を『世界人権デー』とし、世界中で同時に、記念行事を行うことが決議されました。日本では、12月10日に先立つ1週間を人権週間としています。
世界人権宣言
○『The Universal Declaration of Human Rights』(英文)
(1948.12.10 第3回国連総会採択)
〈前文〉
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承
認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及
び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高
の願望として宣言されたので、
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにす
るためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国連憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並び
に男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的
進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の
促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっ
とも重要であるので、
よって、ここに、国連総会は、
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国
自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これら
の権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍
的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが
達成すべき共通の基準として、この人権宣言を公布する。
第1条
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利と
について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同
胞の精神をもって行動しなければならない。
第2条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、
国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するい
かなる自由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権
利と自由とを享有することができる。
さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域で
あると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあると
を問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基ずくい
かなる差別もしてはならない。
第3条
すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第4条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷
売買は、いかなる形においても禁止する。
第5条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的なもしくは屈辱的な取扱もしくは刑
罰を受けることはない。
第6条
すべての人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認
められる権利を有する。
第7条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなし
に法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反
するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかな
る行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第8条
すべての人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する
行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を
有する。
第9条
何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第10条
すべての人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決
定されるに当たって、独立の公平な裁判所による公平な公開の審理を受け
ることについて完全に平等の権利を有する。
第11条
- 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保
障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、
無罪と推定される権利を有する。
- 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作
為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時
に適用される刑罰より重い刑罰は課せられない。
第12条
何人も、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいまま
に干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はす
べて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第13条
- すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を
有する。
- すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権
利を有する。
第14条
-
1. すべて人は、迫害からの避難を他国に求め、かつ、これを他国で享
有する権利を有する。
2. この権利は、非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を
もっぱら原因とする訴追の場合には、採用することはできない
第15条
- すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
- 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権
利を否認されることはない。
第16条
- 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受ける
ことなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻
中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
- 婚姻は、婚姻の意思を有する両当事者の自由かつ完全な合意によって
のみ成立する。
- 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保
護を受ける権利を有する。
第17条
- すべての人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を
有する。
- 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第18条
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由を享有する権利を有する。こ
の権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同し
て、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念
を表明する自由を含む。
第19条
すべて人は、意見及び表現の自由を享有する権利を有する。この権利
は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段によ
り、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受
け、及び伝える自由を含む。
第20条
- すべて人は、平和的な集会及び結社の自由を享有する権利を有する。
- 何人も、結社に属することを強制されない。
第21条
- すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の
政治に参与する権利を有する。
- すべて人は自国においてひとしく公務につく権利を有する。
- 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思
は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙
は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこ
れと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
第22条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、
国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、
自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社
会的及び文化的権利の実現に対する権利を有する。
弟23条
-
すべて人は、労働し、職業を自由に選択し、公平かつ有利な労働条
件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
- すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の労働に対し、
同等の報酬を受ける権利を有する。
- 労働する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわし
い生活を保障する公平かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他
の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
- すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこ
れに加入する権利を有する。
第24条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休
息及び余暇をもつ権利を有する。
第25条
- すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及
び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、
心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、
保障を受ける権利を有する。
- 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児
童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を享有する。
第26条
-
すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等
の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、
義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できる
もでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひと
しく開放されていなければならない。
- 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の教科を
目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的もしくは宗教
的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持の
ため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
- 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第27条
- すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び
科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
- すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる
精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
第28条
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会
的及び国際的秩序に対する権利を有する。
第29条
-
すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあつてのみ
可能である社会に対して義務を負う。
- すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たつては、他人の権
利及び事由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会におけ
る道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目
的として法律によって定められた制限にのみ服する。
- これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原
則に反して行使してはならない。
第30条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、
この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそ
のような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
国際連合人権理事会
United Nations Human Rights Council、UNHRC
前身の国際連合人権委員会(United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)は、国際連合の経済社会理事会(ECOSOC)の下部組織として属していた機能委員会であったが、2006年6月19日、廃止され、現在の『国際連合人権理事会(United Nations Human Rights Council、UNHRC)』へと改組、発展させ、引き継がれた。
「人権理事会の地位」としては、国連総会の下部機関(subsidiary body)。
日本では、外務省の管轄。
国際連合加盟国の人権の状況を定期的・系統的に見直すことによって、国際社会の人権状況を改善しつつ、深刻かつ組織的な人権侵害などに早急に対処するための常設理事会。
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)がその事務局機能を担っている。
『『強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約』(強制失踪防止条約)』
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances
2006年12月20日の第61回国連総会で採択された国際人権条約。
国家機関や国の許可を得た個人又は集団が逮捕・拘禁・拉致などで個人の自由をはく奪する行為を強制失踪として禁止し、組織的で広範な強制的失踪は、人道に対する罪に相当すると規定する禁止条約。
第24条では被害者の権利、解放や、損害賠償、リハビリテーション、再発防止の保障も含めた被害回復について規定する。また当条約の違反について関係被害者が国連の強制失踪防止委員会への個人通達を認める宣言についても規定する。
『人権理事会への申し立て』
国際連合人権理事会は、個人、グループ、あるいは非政府組織からであっても、世界中からの人権侵害の申し立てを受け付けている。
『人権』と『基本的自由』の侵害に関する一切が、申し立て受け付けの基準となっている。
以下、国連の案内文(英語)
What are the criteria for a communication to be accepted for examination?
A communication related to a violation of human rights and fundamental freedoms is admissible, provided that:
- It is not manifestly politically motivated and its object is consistent with the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and other applicable instruments in the field of human rights law;
- It gives a factual description of the alleged violations, including the rights which are alleged to be violated;
- Its language is not abusive. However, such a communication may be considered if it meets the other criteria for admissibility after deletion of the abusive language;
- It is submitted by a person or a group of persons claiming to be the victims of violations of human rights and fundamental freedoms, or by any person or group of persons, including non‑governmental organizations, acting in good faith in accordance with the principles of human rights, not resorting to politically motivated stands contrary to the provisions of the Charter of the United Nations and claiming to have direct and reliable knowledge of the violations concerned. Nonetheless, reliably attested communications shall not be inadmissible solely because the knowledge of the individual authors is second-hand, provided that they are accompanied by clear evidence;
- It is not exclusively based on reports disseminated by mass media;
- It does not refer to a case that appears to reveal a consistent pattern of gross and reliably attested violations of human rights already being dealt with by a special procedure, a treaty body or other United Nations or similar regional complaints procedure in the field of human rights;
- Domestic remedies have been exhausted, unless it appears that such remedies would be ineffective or unreasonably prolonged.
National human rights institutions, established and operating under the Principles Relating to the Status of National Institutions (the Paris Principles), in particular in regard to quasi-judicial competence, may serve as effective means of addressing individual human rights violations.
How to submit communications?
Please fill out the complaint procedure form if you consider that your communication meets the abovementioned criteria.
Where to send communications?
Communications intended for handling under the Human Rights Council complaint procedure may be addressed to:
Complaint Procedure Unit
Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: (41 22) 917 90 11
E-mail: CP@ohchr.org
Human Rights Council
Complaint Procedure Form
You are kindly requested to submit your complaint in writing in one of the six official UN languages (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish) and to use these languages in any future correspondence;
Anonymous complaints are not admissible;
It is recommended that your complaint does not exceed eight pages, excluding enclosures.
You are kindly requested not to use abusive or insulting language.
I. Information concerning the author (s) of the communication or the alleged victim (s) if other than the author
Individual FORMCHECKBOX
Group of individuals FORMCHECKBOX NGO FORMCHECKBOX
Other FORMCHECKBOX
Last name: ………
First name(s): ………….
Nationality: ………
Address for correspondence on this complaint: ………..
Tel and fax: (please indicate country and area code) ……….
E-mail: ……….
Website: ……….
Submitting the complaint:
On the author’s own behalf: FORMCHECKBOX
On behalf of other persons: FORMCHECKBOX (Please specify: ………………..)
II. Information on the State concerned
Name of the State concerned and, as applicable, name of public authorities responsible for the alleged violation(s): …………..
III. Facts of the complaint and nature of the alleged violation(s)
The complaint procedure addresses consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedoms occurring in any part of the world and under any circumstances.
Please detail, in chronological order, the facts and circumstances of the alleged violations including dates, places and alleged perpetrators and how you consider that the facts and circumstances described violate your rights or that of the concerned person(s). ……..…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
IV. Exhaustion of domestic remedies
1- Steps taken by or on behalf of the alleged victim(s) to exhaust domestic remedies– please provide details on the procedures which have been pursued, including recourse to the courts and other public authorities as well as national human rights institutions, the claims made, at which times, and what the outcome was:
…………………..
2- If domestic remedies have not been exhausted on grounds that their application would be ineffective or unreasonably prolonged, please explain the reasons in detail:
…………………………
V. Submission of communication to other human rights bodies
1- Have you already submitted the same matter to a special procedure, a treaty body or other United Nations or similar regional complaint procedures in the field of human rights?
……………
2- If so, detail which procedure has been, or is being pursued, which claims have been made, at which times, and the current status of the complaint before this body:
…………………………
VI. Request for confidentiality
In case the communication complies with the admissibility criteria set forth in Council resolution 5/1, kindly note that it will be transmitted to the State concerned so as to obtain the views of the latter on the allegations of violations.
Please state whether you would like your identity or any specific information contained in the complaint to be kept confidential.
Request for confidentiality (Please tick as appropriate):
Yes FORMCHECKBOX
No FORMCHECKBOX
Please indicate which information you would like to be kept confidential
Date: ………………… Signature: …………………….
N.B. The blanks under the various sections of this form indicate where your responses are required. You should take as much space as you need to set out your responses. Your complaint should not exceed eights pages.
VII. Checklist of supporting documents
Please provide copies (not original) of supporting documents (kindly note that these documents will not be returned) in one of the six UN official languages.
- Decisions of domestic courts and authorities on the claim made (a copy of the relevant national legislation is also helpful): FORMCHECKBOX
- Complaints sent to any other procedure mentioned in section V (and any decisions taken under that procedure): FORMCHECKBOX
- Any other evidence or supporting documents deemed necessary: FORMCHECKBOX
VIII. Where to send your communications?
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Human Rights Council Branch-Complaint Procedure Unit
OHCHR- Palais Wilson
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: (+41 22) 917 90 11
E-mail: HYPERLINK "mailto:CP@ohchr.org" CP@ohchr.org
Website: HYPERLINK "http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx" http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
National human rights institutions, established and operating under the Principles Relating to the Status of National Institutions (the Paris Principles), in particular in regard to quasi-judicial competence, may serve as effective means of addressing individual human rights violations.
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