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第一面 i n d e x > 人権・人種・性の権利・差別 > 国際人権
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国際人権



国際的な視野にたって「人権」「差別」といったものを問うとき、まずまっさきに、国連の姿勢について理解していく必要がある。
言語、宗教、歴史、価値観、風習、文化といったことが、まったくといっていいほどに一致しないとおもわれる「地球上のひとびと」から、共通の理念、人間への深い理解と洞察、命の尊さへのおもいを模索した歴史があるからだ。
『国際連合憲章(国連憲章)』では、加盟国の権利や義務を規定するとともに、国連の主要機関や手続きを定めている。
国連憲章は、加盟国の主権平等、国際関係における武力行使の禁止、などの主要原則を成文化している。
『国連憲章』第1章は、国際連合の目的と原則を規定。
第2章は、国連加盟のための基準を設定。
第3章は、国連の6つの主要機関の名前を記載。
第4章から15章までは、機関の機能や権限の定義。
第16章から17章までは、国連と現存する国際法との関係。
第18章と19章は憲章の改正と批准について規定。

国連憲章の前文は、国連の創設に参加した国々のすべての人民が持つ理想と共通の目的を表明している。
「われら連合国の人民は、われらの一生のうち二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳および価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念を改めて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、

並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和および安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、

これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

よって、われらの各自の政府は、サンフランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。」

『国際連合憲章(国連憲章)』
●世界人権宣言

第2次世界対戦の著しい人権侵害への反省から「すべての人民と全ての国が達成すべき人権の共通基準」として1948年12月10日、国連総会で採択された。人権委員会によって検討された内容は「自由権的諸権利」「参政権」「社会権的諸権利」からなる。宣言が採択された12月10日は世界人権デーとされ、日本ではこの一週間を人権週間として「人権擁護」を呼び掛けている。

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