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第一面 i n d e x > 人権・人種・性の権利・差別 > 受刑者の人権
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受刑者の人権



●受刑者の社会復帰

「死刑廃止/賛成論議」と同様に、受刑者の人権もまた被害者の立場に立てば感情論になり人権本来の尊重と言う前提が見失われることとなりかねない。
また国家権力の名のもとに政治犯などへの非人道的な処遇も問題になっていた。
「犯罪容疑者や刑に服している者にも人権はある」という大前提を確認する必要がある。実際、明治以来、約100年間続いてきた「監獄法」に対し、国連規約人権委員会が、革手錠の使用中止なども含めて、ニホンの刑事施設内での受刑者の現状に対し処遇改善を求める報告書を出してから7年後にやっと抜本的に改めた「刑事施設・受刑者処遇法」が、05年5月に可決、成立。
「刑務所の透明化」「受刑者の人権尊重」「矯正教育の質的向上」を柱とする刑務所の抜本改革を提言し、こうして刑事施設の適正な管理運営、受刑者の人権を尊重しつつ適切な処遇を行うため、刑事施設の基本やその管理運営に関する事項を定めるとともに、受刑者の権利や義務の範囲、生活や行動を制限する場合の要件やその手続を定めた。
受刑者の改善更生の意欲を喚起し社会生活に適応する能力を育成するために効果的な処遇を定め、受刑者によって不服申立ての制度を整備するといった改正がなされた。

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