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第一面 i n d e x > 人権・人種・性の権利・差別 > 女性差別
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女性差別



『Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約「略称:女子差別撤廃条約」(英文)』

国際連合では、政治的・経済的・社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における男女同権を達成するために教育の分野も含めて、性別の優位や性役割に由来する差別の撤廃を訴えている。1979年第34回総会で採択、1981年に発効。

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「性差」「社会的・文化的性差」と訳されることが多い「ジェンダー」とはわけて、『女性の人権』『女性差別』を取り上げる。

英語の「gender」には、本来、以下の意味があるとされる。
・生物学的性。雌雄の別。
・医学・心理学・性科学における「性の自己意識・自己認知」のこと。性同一性。
先天的・身体的・生物学的に有する性別=セックス(英語: sex)と呼ぶ。
「社会的・文化的に形成された性別」=ジェンダー。
ジェンダーは、特定の社会・文化において、生物学的「性差」にとってふさわしいと考えられている役割・思考・行動・表象全般を指すとされる。
『女性の人権』『女性差別』とは、「社会構造・文化構造」のなかで、あきらかに不当におとしめられ、差別されている現状にたいして向けられた言葉。
生物学的性別の「社会的意義」を否定するものではない。
が、「社会的意義」であるかのごとく、「社会的・文化的性差」という概念を持ちだして、正当化し、あるいは、無自覚でいる価値観そのものに対しても、向けられている。
「男らしさ」「女らしさ」への懐疑、とは文脈がことなる。
生物的な男性・女性が、社会的に価値観の拘束にあい、「こうあるべきだ」「こうしなさい」「こうしてはいけない」と、行動を規制される意識。
女性が、行動の主体的選択の自由をうばわれる。
多くの場合、あまりにも『女性の人権の蹂躙』『女性差別』が横行し、宗教や倫理などもふくめた価値観によってたえず補強され、蓄積され、長い歴史を持ってきたので、おうおうにして「女性自身でさえ」人権や差別の自覚がなく、おこなわれてきた。
他国の文化や風習、規範にふれたときに、驚きをもってうけとめることのある『女性の人権』『女性差別』という問題意識が、自国である日本にも向けられるかが問われている。
「告発者の主体」は、全人口の半数を有する、女性であるということを確認したい。

T h e J a p a n W e l f a r e T i m e s


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