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第一面 i n d e x > 人権・人種・性の権利・差別 > 売買春・児童ポルノ
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売買春・児童ポルノ



『International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children 婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約(英文)』
国際連盟によって「売春(醜業)とそれに伴う女性と児童の人身売買を禁止するための条約」として、1921年(大正10年)に採択。1922年6月15日に発効。1947年の議定書により国際連合の法として引き継がれた。

『Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約「略称:人身売買禁止条約」(英文)』
売春と、売春を目的とする人身売買を禁止する国連決議。1949年12月2日に採択。1951年7月25日に発効。日本は1958年5月1日に加入し、同年7月30日に効力。

『Convention on the Rights of the Child  児童の権利に関する条約「通称:子どもの権利条約」(英文)』
1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効、日本国内では1994年5月22日から効力が発生。
● 児童買春(かいしゅん)、児童ポルノ

『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(略称:児童買春・児童ポルノ禁止法)』

売春防止法では買った側は罰せられなかったことに対する反省から、「売春」ではなく「買春」、特に児童に対する買春や児童ポルノへの取締から、『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春禁止法)』が施行された。 それまれアジア諸国で日本人旅行者などによる児童買春が横行し、国内的には、女子高生らの援助交際、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することにたいし取り締まりに道を開くものとされた。国連の調査では、世界で毎年200万人もの子どもが性産業に送り込まれ、低年齢化も進む深刻な事態であることを警告している。

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