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第一面 i n d e x > 人権・人種・性の権利・差別 > 元ハンセン病患者
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元ハンセン病患者



  《関連する法律》
  『癩予防ニ関スル件』
  『らい予防法』
  『らい予防法の廃止に関する法律』
  『ハンセン病問題の解決の促進に関する法律』
  『ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則』
 
ハンセン病患者、もしくは元ハンセン病患者、あるいは家族、こころを一つにしようとした人々、治療に人生を捧げたかたがた、そのほか、ありとあらゆる苦悩や苦痛のなかに一生をすごしたかたがたに、向かいあう責任がわたしたちにある。
元ハンセン病患者の問題は、医療ではなく、もはや完全に「人権」の問題として自立していることを確認したい。
日本人が、日本人におこなった「極限の人権じゅうりん」
わたしたちは、「いつでも」「どんなりゆうでも」肯定してしまうところの、ハンセン病患者を差別し、排斥し、否定し、人間性をうばった、おぞましき構造と同等の意識を、こころのなかに宿しているから。

『ハンセン病』


ノルウェーの医師ハンセン(G.H.A.Hansen)が発見した細菌「らい菌」によって起こる感染症で、「癩腫型」と「類結核型」の二病型がある。「癩腫型」癩は結節癩ともいい、顔面や四肢に褐色の結節(癩腫)を生じ、眉毛が抜けて頭毛も少なくなり、結節が崩れて特異な顔貌を呈する。
皮膚のほか粘膜・神経をもおかす。「類結核型」は斑紋癩・神経癩ともいい、皮膚に赤色斑を生じ知覚麻痺をともなう。症状は徐々に進行する。
特有の皮膚病巣、末梢神経障害、発汗の低下など、様々な症状が見られる。
主に末梢神経と皮膚が冒され、知覚麻痺・神経痛などの症状のほか、特異な顔つきや脱毛、手指の変形もみられる。
遺伝はしない。病気自体は完治しても、知覚障害によって手や足に障害が起きたり、視力を失うなど、後遺症が残ることがある。
1943年にアメリカで特効薬が開発されたが、日本国内では、1907年に制定された『癩予防ニ関スル件(法律)』によって、「患者撲滅政策」が取られ、優生手術(断種・人工妊娠中絶)など、ハンセン病患者の激しい差別や迫害など、人権が著しく侵害され、1952年にWHO第一回らい専門委員会で「隔離政策」の見直しが提言され、その後も、WHOから再三にわたり、一般外来治療への転換と特別法の廃止を勧告、国際らい会議で無差別の強制隔離と特別法の廃止が提唱されるも、1996年に『らい予防法』が廃止されるまで約90年間、元患者たちの僻地などでの著しい強制隔離が続いた。
国立十三、私立二の療養所に約四千四百人が生活するが、ほとんどが治癒している。
この法律が廃止以降、国立療養所への入所、外出制限などの差別的措置がなくなり、外来通院で完治できる病気として、他の疾病患者と同様の扱いを受けることになったと一般に報道されているが、「不治の病」「遺伝病」という誤った認識が広がったため、隔離されてきた人々は、現在でも社会復帰が難しい状況には変わりない。
『らい予防法の廃止に関する法律」施行以降、国への損害賠償訴訟が起こされ、元患者側が全面勝訴が続いている。
日本では現在、国立十三、私立二の療養所に約四千四百人が生活するが、ほとんどが治癒している。
日本人の年間新規患者は10人未満。レプラ。

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