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第一面 i n d e x > 人権・人種・性の権利・差別 > 被差別部落
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『被差別部落』




●「部落差別」とは何か

 ここでいう部落とは、日本語で一般的に使われている集落という意味とは別に、社会的、歴史的な意味を持った言葉である。不思議なことに、この部落なる言葉は、同じ文字と同じ発音をもって使われていても、その言葉の使われる論理、文脈において、社会的、歴史的に差別されているものを指していることが相手に通ずるというものである。
 社会的にというのは、単なる赤色とか青色というような色わけ、区別などを意味するのではなく、出身地がどこか、どこの家に生まれたか、などによって、社会的な上下の評価を受けて、差別の処遇を受けるということである。
 この出身地がどこか、誰を父母として、どの家に生まれたかということで部落出身者だとの烙印を押され、生涯をあれこれ苦しまなければならないという社会的立場のことだと 思ってもらえればよい。
 このような社会的立場というものは、つい十年や二十年でできあがったのではなく、遠くはわが国の中世の歴史にさかのぼって分析しなければならないほどの歴史性をもっている。あまり、詳しく述べることも紙幅の関係でできないから、ここでは、徳川封建幕府の時代から、法制的にも、社会の習慣の中にも浸透し、定着してきた「士、農、工、商、穢多、非人」という六階制の身分制度によるものと理解しておくべきである。
 つまり、ときの支配階級が「上見て暮らすな、下見て暮らせ」という意識や観念を、農民を中心とする被支配階級に植えつけるために、身分差別の制度を分裂支配政策として導入したということだ。
 これで、社会的、歴史的と言われる意味がわかってもらえたと考える。そこで、徳川封建制度の時代とは違って、いまは、近代的な市民社会である。憲法十三条「すべて国民は、個人として尊重される」としており、しかも、続く第十四条には、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」となっている。
 これは単に憲法に書いてあるからというわけではない。近代市民社会の原理であり、人類普遍の原理でもある。1969年の同和対策審議会答申(以下「同対審」答申)は、この問題の解決をはかることは、「国の責務」であり「国民的課題」であることも言っている。
 後に詳しく述べることにするが、この部落差別を解決するということは、日本社会の前近代的な不合理を解決するための基盤と取り組むことであり、さきに憲法の条文を引用したが、「人種、信条、性別」など、単に「社会的身分又は門地」といった封建社会からの「出自」にかかわる問題にとどまらないと考えねばならない。

→日本福祉新聞アーカイブズ『部落差別』小森龍邦 著より



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