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第一面 i n d e x > 災害・犯罪被害 > 社会的弱者への犯罪
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社会的弱者への犯罪



社会的弱者を標的とする犯罪は増えている。彼らは人種、宗教、国籍、能力などが社会の中で少数派で、社会的な制約もされているという一般的な「社会的少数者(マイノリティ)」に限らず、身体、健康、学歴、年齢など、生活の質において不利で傷つきやすい立場に置かれている人々でもある。高齢者を狙う「オレオレ/振りこめ詐欺」や不動産詐取、知的障害者の障害者年金を狙う詐欺や劣悪な労働環境での搾取や性犯罪、ジェンダー(性差)による労働差別やそれにともなう犯罪、在日外国人に対するいわれなき偏見と犯罪など、社会的にも地域的にも孤立し周囲からも犯罪を抑止する助力を得にくい環境にいる人々が、様々な形で犯罪の被害にあっている。犯罪は年々悪質巧妙化し、個人が防衛対処することには限界がある。ニホンの「モラルハザード」を叫ばれて久しいが、社会的弱者に焦点を合せ犯罪目的で接近する個人や集団が存在することは確かである。また彼らを救済する社会的機構も脆弱であるといえる。
また社会的弱者への犯罪被害は、他種の犯罪以上に、直接の被害者はもちろん、周囲の家族へも影響が広がる。被害者の二重ないし二次被害や三次被害とも言われ、PTSDといった被害経験の後遺症も含め、被害者や関係者の救済が目指される必要がある。
二次被害とは、「加害主体」がときに警察や司法、報道機関などマスメディア、えてして医療・福祉関係者、知人や近隣者などであり、彼らに加害者としての自覚はない場合が多い。
三次被害とは、こうした被害経験に由来する本人自身の精神状況の悪化・生活困難である。
こうして社会的弱者の精神は、何層にもわたり、長い時間とともに広がり、侵食されていく。
精神的、経済的な損害の回復、警察への届出などの対応、被害補償や被害からの回復支援、二次三次被害の克服など、救助者がなすべき課題は多い。また犯罪ではないが自然災害によるもの、事故や病気によるものなどにも共通するこうした被害の事後の治療や被害の回復援助・救済・支援策なども共通する点も多い。

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