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日常的に起こっている非日常的なのもの



『災害・犯罪被害』は、日常的に起こっている反面、非日常的性質のものだ。災害はその最たるもので、だれも自身に災禍が降り掛かろうなどとは思ってはいない。だが悲しいことに現実に起こっていることもまた事実である。「現代は犯罪社会」ともいわれるし、「災害への準備が甘い」などともいわれる。一等宝くじに当選する方が飛行機事故よりも確率が高いという統計が示されても、人々は宝くじを買うし飛行機にも乗る。そして事件発生し驚愕する。「ありえない」「なぜ自分が」「この地は何も事件など起きたことのない平和な街でした」と異口同音に嘆き哀しむ。そうした誰もが望んではいない事態を、福祉の視点から人間を見据える。被災地への支援・緊急援助情報/犯罪被害・被害者救済/ミッシングチルドレン・幼児誘拐/セクハラ/カルト宗教被害/社会的弱者への犯罪/報道被害。

リベンジポルノ防止法

■日本福祉新聞「リベンジポルノ防止法」研究部会

性的な写真やビデオ映像などを、本人の了解なしに、ソーシャルメディアに流通させたり、電子記憶媒体に保存し、流通させることで個人の尊厳や生活が被害をうけるのを防ぐためにできた法律です。
リベンジポルノは、個人の尊厳をおとしめ、生活を危機にさらし、生命をもおびやかし、自立や社会参加をさまたげています。『リベンジポルノ防止法』は、被害者の人権擁護や、心身の救助、保護と自立への道を後押しする、重要な法律のひとつです。リベンジポルノは絶対にあってはなりません。
現代では、さまざまなシチュエーションで、プライベートな性的写真が撮影されています。
スマホやケータイ、インターネットの普及で、軽い気持ちで、相手に撮影をゆるしてしまったり、自分で自分を撮影し、メールで送ってしまったり、盗撮されたりしています。
撮影された写真やビデオが、悪意やわるふざけで、インターネットにアップロードされた場合、考えている以上に、第三者が観て、コピーし、記録し、別のサイトやブログにアップロードされることもあります。日本国内にとどまらず、世界中に拡散していきます。
電子情報という性質上、無限にコピーできます。
いったん、あげられてしまった、あなたのプライベートの性的写真は、気づかぬうちに広がり、その映像の被写体が誰であるか、第三者にもわかる時が来るかもしれません。
『リベンジポルノ防止法』の被害を受け、傷ついている弱者がたくさんいます。 未だ多くのリベンジポルノ被害者が、苦しんでいます。
「リベンジポルノ」とは、一般的に、別れた恋人や離婚したパートナーが、相手への「復讐」「仕返し」「嫌がらせ」として、交際中に撮影していた相手の裸の写真や動画など、見られたくない性的な画像を無断でソーシャルメディアに公開する行為のことです。
任意の媒体を介して、本人の同意なしに、1人もしくは不特定多数の人々へ向け、性的に露骨な描写のされたものを配布することで、「リベンジポルノ」もしくは、長く「リベンジポルノグラフィ」ともいいます。
性的に露骨な画像や映像は、多くが親密な関係のパートナーによって撮影されたもので、撮影時に、撮影されることに対して同意していた場合もあれば、同意していない場合もあります。
インターネット等のソーシャルメディアへの配布には、被害者はもちろん同意していないにもかかわらず、アップロードされてしまいますし、ケースによっては、アップロードされている事実さえ知らないこともあります。
世界には、そして日本にも、「リベンジポルノ」専門とも呼べるサイトが、多数あります。
サイトの設計者や管理人は、「残念なことになった」「いたましい」というような言葉をそえていますが、次なる「リベンジポルノ」の投稿を歓迎し、勧誘してもいます。 個人の趣味でサイトを運営している場合もありますが、アクセス数や広告収入を当て込んだ商用の場合も多くあります。
●世界では毎年 平均でおよそ3,150万の人々が 自然災害により 避難を余儀なくされている。

UNISDRとは、国連国際防災戦略事務局のこと。ジュネーブを本部として2000年に発足し、持続可能な開発に不可欠な要素としての防災の重要性を高め、自然災害による被害・損失の減少、災害リスクの軽減を目指し、災害に強い国やコミュニティの構築を目的としている。UNISDRは国連組織の防災担当部局として、国際防災協力の枠組み構築、調整のための触媒的役割を果たすと共に、各国の防災政策実施を支援し、多くのパートナー機関と共に防災に関する国際的な指針の実施推進を行ってもいる。日本においては、2005年から2015年の10年間の国際的な防災指針として「兵庫行動枠組(HFA)」がつくられ、その後継となる「仙台防災枠組2015-2030」が、2015年3月開催の国連防災世界会議にて採択された。

●避難行動要支援者(災害弱者)

避難行動要支援者(災害弱者)とは、
「自分の身に危険が差し迫った時、それを察知する能力がない、または困難な者」
「自分の身に危険が差し迫った時、それを察知しても適切な行動をとることができない、または困難な者」
「危険を知らせる情報を受け取ることができない、または困難な者」
「危険をしらせる情報を受け取ることができても、それに対して適切な行動をとることができない、または困難な者」
など、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。

具体的には、
○しょうがい者
○傷病者
○体力の衰えた、あるいは認知症の高齢者
○妊婦
○乳幼児、子供
○外国人
○旅行者
などがあげられている。

総務省消防庁は「災害時要援護者の避難対策事例集」というかたちで、災害時要援護者の避難対策や課題など、代表的な20の課題に関し、全国の88の取組を参考事例として紹介している。
『災害時要援護者の避難対策事例集 事例集全文』
ガイドラインでは、市町村に対して、避難支援プランの全体的な考え方(全体計画)と要援護者一人ひとりに対する個別計画の作成を推奨している。主軸は、災害時要援護者の避難支援における「福祉と防災との連携」
「自然災害の『犠牲者ゼロ』を目指すための総合プラン」を策定し、高齢者やしょうがい者など災害時要援護者の避難支援対策を促進してきた。

内閣府では防災情報として「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成25年8月)」というものをだしている。
『避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針』
東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25 年の災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう、
1、避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに、作成に際して必要な個人情報を利用できること。
2、避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供すること。
3、現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合には、本人の同 意の有無に関わらず、名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供 できること。
4、名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村にお いては、名簿情報の漏えいの防止のため必要な措置を講ずること。
などが定められた。

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