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第一面 i n d e x > しょうがい者支援 > しょうがい児(者)への支援とは
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しょうがい児(者)への支援とは



しょうがい者は、人間だれしも皆もっている、という考え方もある。あるいは、人は老いれば、なにがしかのしょうがいを抱えることになる、と。近年では、「しょうがい」といったマイナス面に力点を置くのではなく、社会参加や自立といった面に目を向け、残存機能や社会資源を利用し、自己実現していこう、という声も大きい。何が「しょうがい」で、何が「しょうがい」ではないのか、といった問い掛けから、むしろもって生まれた、あるいは得ることので来た『個性』であるというアプローチもある。日常生活の利便性を高め、また社会生活を営む上でサポートすることを目的に開発された機器も多い。差別の克服、こうした様々なしょうがい者支援へのアプローチが、我々の生きる社会そのものの健全度を計るリトマス紙になっている。肢体不自由/視覚しょうがい/聴覚しょうがい/知的しょうがい/精神しょうがい/内部しょうがい/学習しょうがい/しょうがい者スポーツ/パラリンピック/福祉機器
●しょうがい者問題をかんがえるとき、そうそうに立ち上がってくるのが「社会の役立たず」「生産性がない」「劣った人間」という意識を持った人々による攻撃だ。

第二次世界大戦、ドイツのナチにより『T4作戦』という、おぞましい殺戮がおこなわれたのは知られている。
重度の身体しょうがいと知的しょうがいを持つ少年の父親が、少年の「慈悲殺」をヒトラー総統に訴えたことからはじまるとされる。
「遺伝病根絶法」「社会ダーウィニズムに基づく優生学思想」などによって人々は、価値観を固定された。
「民族の血を劣化させる」「劣等分子」を排除するとして、精神しょうがい者、身体しょうがい者、知的しょうがい者、労働を嫌悪する労働忌避者、ジプシー、シンティ、ロマ人、精神病質者、8年以上の刑を受けたドイツ人やチェコ人、予防拘禁者、3年以上の刑を受けた劣等人種、ロシア人、ウクライナ人、ポーランド人、登校拒否児童、てんかん患者、脱走兵、遺伝病者、夜尿症、不潔、同性愛者までも、「慈悲死」の対象となっていった。
ユダヤ人、1000名にたいし、精神病患者など8万から10万人、乳幼児が5000人から8000人、労働不能になったロシア系などを含む強制収容者の1万人から2万人が犠牲となったとされる。

日本においても、 『国民優生法』 『国民優生法施行規則』 『国民優生法施行令』 『優生保護法』 はあった。 「断種」すべき対象のほとんどがしょうがい者であることは確認しておきたい。
では、こんにち、日本の社会は「人権」に深く目覚め、過去の忌まわしい行いを徹底批判し、乗り越え、二度と同じ間違いを繰り返さぬよう、構成されているか、というと、決してそういうことはない。
「断種」への傾向。
しょうがい者の「結婚」「離婚」への他者の介入。
法的根拠があるかのように「しょうがい者を排斥する」企業、組織や弁護士。
医学的根拠があるかのごとくふるまう、精神科医やしょうがい者施設職員。
かれらは、もし我が国にヒトラーが誕生したときに、「しょうがい児(者)」を、国家から守る側に立つのだろうか。それとも「T4」のように、「しょうがい児(者)」を抹殺することに意義と喜びとを見出し、世論の反発をうけ政府が、安楽死をやめるように告げた後も、精神病院などで続けられた銃殺や餓死などによる医師らによる「野生化した安楽死」をなぞるように、率先して「断種」「慈悲死」「抹殺」を行うのだろうか。

『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)』

■日本福祉新聞「障害者虐待防止法」研究部会

しょうがい者に対する虐待が、しょうがい者の尊厳を害し、しょうがい者の自立やしょうがい者の社会参加をいちじるしく阻むものとして、しょうがい者に対する虐待を防止すること、が極めて重要であると位置づけています。 「しょうがい者に対する虐待の禁止」「しょうがい者虐待の予防及び早期発見」「しょうがい者虐待の防止等に関する国の責務」などを規定しましたた。略称は『障害者虐待防止法』

『虐待者による分類』
1、養護者によるしょうがい者虐待 - 市町村が中心になって通報を受ける(相談援助、避難・居住の場所確保、関係者の連携)
2、しょうがい者福祉施設従事者等によるしょうがい者虐待 - サービス事業者が通報および虐待防止の策を講じる
3、使用者(しょうがい者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者)によるしょうがい者虐待 - 事業所・雇用者が虐待防止に当たる

『虐待内容による分類』
1、身体的虐待
しょうがい者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由なくしょうがい者の身体を拘束すること。 (たたく、つねる、なぐる、熱湯を飲ませる、異物を食べさせる、監禁するなど。)
2、性的虐待
しょうがい者に対してわいせつな行為をすること、または、しょうがい者にわいせつな行為をさせること。 (裸の写真やビデオを撮る、理由もなく不必要に身体に触る、わいせつな図画を配布する、性的暴力をふるう、性的行為を強要するなど。)
3、心理的虐待
しょうがい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (脅迫する、怒鳴る、悪口を言う、拒絶的な反応を示す、意図的に恥をかかせるなど。)
4、放棄・放任による虐待(ネグレクト)
しょうがい者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置のほか、他の労働者による1~3の虐待行為の放置など、これに準じる行為を行うこと。 (食事を与えない、意図的に無視する、放置することで健康・安全への配慮を怠るなど。)
経済的虐待
しょうがい者の財産を不当に処分することその他、障害者から不当に財産上の利益を得ること。 (本人の了解を得ずに現金を引き出す。収入を没収する、横領する。賃金等を支払わない、賃金額が最低賃金に満たない、使用者が強制的に通帳を没収するなど。)

<通報窓口・相談援助機関>
障害者虐待対応の窓口として「市町村障害者虐待防止センター」「都道府県障害者権利擁護センター」を設置し、相談援助、地域での虐待防止、通報の窓口としての機能を果たさせることとなっています。
市町村障害者虐待防止センターの業務
1、虐待の通報・届出を受理
2、相談・指導・助言
3、広報・啓発
●虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報が義務付けられます
- 平成24年10月1日 障害者虐待防止法が施行 -

障害者虐待の防止や養護者に対する支援などの施策を促進することで、障害者の権利利益の擁護に資することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、平成24年10月1日から施行されます。

この法律では、障害者に対して
1. 身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族・同居人など(養護者)
2. 障害者福祉施設などの職員(障害者福祉施設従事者等)
3. 勤め先の経営者など(使用者)
が行う虐待行為を「障害者虐待」と定め、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は「速やかに、これを市町村(又は都道府県)に通報しなければならない」という義務を定めています。
また、各都道府県や市町村には、「都道府県障害者権利擁護センター」や「市町村障害者虐待防止センター」など、障害者虐待に関する通報や、虐待を受けた障害者本人からの届出の窓口が設置されることとなります。
このような通報義務や通報・届出の窓口を広く周知することが、障害者虐待の早期発見・早期対応に有効です。

厚生労働省では、障害者虐待の未然の防止や早期発見、迅速な対応、地域における関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図るため、相談窓口の体制整備や一時保護のための居室確保、障害者虐待防止に関する研修などを事業内容とした「障害者虐待防止対策支援事業(国庫補助事業)」を実施しており、今後も、各都道府県・市町村の体制強化を支援していきます。

なお、障害者虐待防止法や施行令・施行規則(政省令)、関連通知に加え、法の円滑な施行のために作成したマニュアルなどについては、厚生労働省ホームページに随時掲載していきます。
厚生労働省ホームページ 掲載アドレス
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/

【参考:障害者虐待防止法に定める虐待行為】
 1  身体的虐待 殴る、蹴る、身体拘束 等
 2  性的虐待 性的な行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発する 等   
 3  心理的虐待 怒鳴る、ののしる、無視する 等
 4  放棄・放置(ネク゛レクト) 食事を与えないなど世話を放棄する 等
 5  経済的虐待 勝手に財産を処分する、必要な金銭を渡さない 等

障害者を虐待から守り、養護者に必要な支援を行うために平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が始まります
障害者の尊厳を守るために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されます
平成24年10月1日から、この法律に基づき、全国の市町村や都道府県は、障害者虐待に関する窓口を設置し、相談や通報などの受付や虐待の早期発見に取り組みます
障害者の方や皆さんからの通報や相談を受けて、市町村や都道府県などの関係機関が、障害者の一時保護や養護者に対する負担軽減のための支援など必要な措置を行います
虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、市町村の障害者虐待に関する窓口まで、すぐにお知らせください
障害者虐待の防止のために、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
私たちの周りでは、障害者の尊厳を傷つける様々な虐待が発生しています。障害者に対する虐待は、障害者を養護する家族や障害者福祉施設の職員、勤め先の経営者などから、暴力による身体的な虐待や経済的な虐待など、様々なケースがあります。こうした障害者に対する虐待を防ぐため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が制定されました。平成24年10月1日から、この法律に基づき、新しく全国の市町村や都道府県に、障害者に対する虐待の防止や対応の窓口となる市町村障害者虐待防止センターや都道府県障害者権利擁護センターが設置されます。虐待を受けていると思われる障害者を発見した人は、お住まいの市町村障害者虐待防止センターなどに、すぐに知らせてください。

障害者の尊厳を守るため「障害者虐待防止法」が施行されます

障害者に対する虐待は、障害者福祉施設の職員や勤め先の経営者などから暴行を受けたり、賃金が払われなかったりするなど、様々な事件がニュースなどでも取り上げられています。また、障害者が暮らす家庭でも、家族・親族・同居人などの養護者による虐待が行われている場合もあります。
このような障害者に対する虐待が発生する背景には、障害の特性に対する知識や理解の不足、障害者の人権に対する意識の欠如、障害者がいる家庭や障害者福祉施設の閉鎖性などがあるといわれています。
虐待にあたる行為は、殴る・蹴る・身体を縛りつけるといった「身体的虐待」だけではありません。性的な行為を強要したり、本人の前でわいせつな言葉を発したりする「性的虐待」や、言葉で脅したり、侮辱したりする「心理的虐待」、食事を与えない、お風呂に入れないなど世話を放棄する「ネグレクト(放棄・放置)」、勝手に障害者の財産を処分したり、日常生活に必要な金銭を渡さなかったりする「経済的虐待」も、虐待行為にあたります。
障害者の尊厳を守り、障害者に対する虐待を防ぐため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」、通称「障害者虐待防止法」が、平成24年10月1日に施行されます。
障害者虐待の例
区分 具体例
身体的虐待 ・暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること ・身体を縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること
性的虐待 ・性的な行為を強要すること ・わいせつな言葉を発すること
心理的虐待 ・脅し、侮辱などの言葉を浴びせること ・仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
ネグレクト (放棄・放置) ・食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと
・必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと 経済的虐待 ・本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用すること
・本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること 厚生労働省「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」をもとに作成
障害者虐待に関する相談窓口を全国に設置し、虐待の防止や早期発見に取り組みます

平成24年10月1日から全国の市町村に市町村障害者虐待防止センターが、都道府県に都道府県障害者権利擁護センターが設置されます。
市町村障害者虐待防止センターは、障害者本人や養護者、周囲の人からの障害者虐待に関する疑問や悩みなど、様々な相談を受け付けます。また、家庭や職場、障害者福祉施設などの様々な場で、障害者虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けている障害者本人からの届出を電話や窓口などで受け付けます。
都道府県障害者権利擁護センターは、市町村が行う障害者虐待対応についての連絡調整や情報提供、助言などを行います。また、障害者が働く職場で発生した虐待については、直接、通報や届出などを受け付けます。 相談や通報、届出をした方の秘密は守られます。 障害者の方や皆さんからの相談や通報を受けて、市町村などがその方や養護者に必要な支援を行います

市町村では、市町村障害者虐待防止センターで、障害者虐待に関する相談や通報、届出を受ける他、関係機関とも連携しつつ、以下のような取り組みを行います。
事実確認および立ち入り調査

市町村障害者虐待防止センターへの通報・届出に基づき、市町村の障害者福祉担当部局が訪問調査を行い、障害者虐待の事実確認を行います。虐待により障害者の生命や身体に重大な危険が生じているおそれがある場合は、立入調査を行います。
障害者に対する一時保護や支援

養護者による虐待で障害者の生命や身体に重大な危険が生じているおそれがあるような場合は、市町村の障害者福祉担当部局が養護者から一時的に分離し、安心して生活を送ることができるようになるまで、障害者福祉施設(入所施設)で保護したり、必要な支援を行います。また、障害者の権利を擁護するために成年後見制度(※)を活用したり、地域社会で自立して生活するために必要な障害福祉サービスの利用を支援したりして、障害者の自立を支援します。
※ 成年後見制度:認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方が、不利益な契約を結ばされたり、必要な障害福祉サービスを受けられないことなどがないよう、家庭裁判所で選ばれた成年後見人などによって本人を法律的に支援する制度。
養護者の負担の軽減を図るための支援

家庭の中で発生する障害者虐待の場合は、養護者が障害の特性についての知識が不足していて適切な対応ができなかったり、介護疲れからストレスを抱えていたりするなど、養護者にかかる重い負担が虐待の要因となっていることがあります。このような場合には、市町村の障害者福祉担当部局が、養護者の介護負担の軽減のための相談、指導及び助言などの支援を行います。例えば、障害者福祉施設の短期入所(ショートステイ)や通所サービス、ホームヘルパーの派遣、移動支援事業などの利用につなげたり、家族会への参加やカウンセリングの利用を勧めるなどにより、負担の軽減を図ります。
また、都道府県の機能も強化します。障害者福祉施設で発生した障害者虐待については、市町村障害者虐待防止センターで相談や通報、届出を受け、市町村と都道府県が連携して事実確認を行います。虐待の事実が確認された場合は、市町村と都道府県が障害者自立支援法や社会福祉法に基づいて、虐待が発生した施設や事業所に対して、立入調査や改善命令、勧告、認可(指定)取消などの権限を適切に行使することにより、障害者の保護や虐待の再発防止を図ります。
職場で発生した障害者虐待については、市町村障害者虐待防止センターとともに、都道府県障害者権利擁護センターでも通報や届出を受け付けます。市町村・都道府県は、連携して通報内容の事実確認や障害者の安全確認を行うとともに、使用者による障害者虐待については速やかに都道府県労働局に報告し、都道府県労働局は都道府県との連携を図りつつ、労働基準法等関係法律の規定による権限を適切に行使します。
虐待を発見したら市町村障害者虐待防止センターに通報を

障害者虐待は、家庭や障害者福祉施設など閉鎖的な環境で発生しており、また、虐待を受けている障害者自らが訴えることができないこともあるため、虐待を早期に発見するためには、周囲の人たちからの通報が不可欠です。そのため、障害者虐待防止法によって、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、速やかに市町村障害者虐待防止センターに通報することが義務として定められました。
皆さんからの通報が、障害者を虐待から守ることにつながります。家庭や職場、障害者福祉施設など、皆さんの身近な場所で、障害者に対する虐待を発見した場合には、市町村障害者虐待防止センターに通報してください。また、障害者が働く職場での虐待の通報や届出は、都道府県障害者権利擁護センターも窓口になっています。
また、障害者と同じ職場や障害者福祉施設で働いている方が通報した場合、通報したことを理由に解雇など不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。
各地域の市町村障害者虐待防止センターや都道府県障害者権利擁護センターの連絡先は、お住まいの市町村または都道府県の障害福祉担当部局にお尋ねください。
相談や通報、届出をした方の秘密は守られます。 障害者に対する虐待を早期に発見し、問題が深刻化する前に、障害者や養護者に対する支援を行っていくためには、行政だけでなく、学校や医療機関、保健所、障害者福祉施設など障害者の福祉に関係する人たちの役割も重要です。障害者虐待防止法では、特にこれらの職務にある人は、仕事柄、障害者虐待を発見しやすい立場にあることから、障害者虐待の早期発見に努めなければならないと規定しています。
障害者虐待防止に向けた社会全体の取り組みが求められています。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。 <取材協力:厚生労働省  文責:政府広報オンライン>


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