日本福祉新聞社
The Japan Welfare Times
The Holy Mother And A Child On The Wheelchair
|
家庭・暮らし・教育
生活をともにする場は、いろいろな問題をかかえています。
|
災害・犯罪被害
災禍はだれも予想できません。悲しいことに現実におこっています。
|
高齢者・介護
高齢者や家族、就労者にとっての「介護」とはなんなのでしょうか。
|
医療・健康・難病
生命、人の死に直結した現場は、利害、善悪のぶつかりあう場でもあります
|
人権・人種・性の権利・差別
あらゆる差別を廃絶し、人権を守ろうとするひとびと。活動は続きます。
|
しょうがい者支援
社会参加や自立に向け、残存機能や社会資源を利用して活動しています。
|
しょうがい者支援
肢体不自由
視覚しょうがい
聴覚しょうがい
知的しょうがい
精神しょうがい
内部しょうがい
学習しょうがい
しょうがい者スポーツ
パラリンピック
福祉機器
そのほかのしょうがい者支援
そのほか-1
そのほか-2
そのほか-3
社会復帰支援・慈善活動
社会復帰には支援が必要です。相互扶助や慈善活動が機能しています。
|
国際・平和・紛争・飢餓
想像を絶する過酷な状況で生きるひとびと。深刻な問題が山積しています。
|
環境・自然保護
地球環境を守ることは「いま・ここ」からはじめるべき人類全体の課題です。
|
死生・倫理・哲学
福祉の根幹。感じ、考える。すべてのひとにとって重要な共通のテーマ。
|
全項目一覧
日福WEB版に掲載されている、すべての項目をみることができます。
|
日本福祉新聞アーカイブズ
過去に掲載された記事や資料などの情報を編集、公開しています。
|
日福フォトライブラリー
日本福祉新聞社では、福祉に関連した写真を編集、公開しています。
|
日福電子Books
福祉に関連した情報を、pdfの電子出版で提供しています。
|
日本福祉新聞連載小説
さまざまな福祉の側面をあつかった小説を連載しています。
|
UR VOICES 読者の皆さまからのお声
皆さまからよせられた、さまざまなお声をご紹介しています。
|
MY VOICE 読者のあなたさまのお声
あなたさまの声を募集しています。ご意見、ご感想など、お寄せください。
|
編集部へのメール
nippuku@outlook.jp
オフィシャルなメール専用です。
|
日本福祉新聞のポリシーと
ご寄付への呼びかけ
ご理解とサポートをお願いします。
|
|
|
|
|
|
|
第一面 i n d e x > しょうがい者支援 > そのほかのしょうがい者支援
日本福祉新聞の運営は、皆様からのご寄付によって成り立っています。ご理解・ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
『そのほかのしょうがい者支援』
●障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(しょうがい者差別防止法)』
→障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
《内閣府発表》
『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成25年法律第65号>)の概要』
障害者基本法第4条 基本原則 差別の禁止
第1項:障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
第2項:社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止
社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
第3項:国による啓発・知識の普及を図るための取組
国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
具体化
Ⅰ.差別を解消するための措置
不当な差別的取扱いの禁止
国・地方公共団体等、事業者→法的義務
合理的配慮の提供
国・地方公共団体等→法的義務 事業者→努力義務
具体的な対応
(1)政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)
(2)国・地方公共団体等→当該機関における取組に関する対応要領を策定(※地方の策定は努力義務) 事業者→主務大臣が事業分野別の対応指針(ガイドライン)を策定
実効性の確保
●主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言、指導、勧告
Ⅱ.差別を解消するための支援措置
相談・紛争解決
●相談・紛争解決の体制整備→既存の相談・紛争解決の制度の活用、充実
地域における連携
●障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携
啓発活動
●普及・啓発活動の実施
情報収集等
●国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供
●
●
|
|
|
|
T h e J a p a n W e l f a r e T i m e s
|
|
|
日本福祉新聞社/TheJapanWelfareTimes (c)All Rights Reserved.
|
|