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第一面 i n d e x > 日本福祉新聞アーカイブズ > 『堕胎の罪』
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旧刑法第二九章『堕胎ノ罪』


(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)

第二百十二条〔堕胎〕
懐胎ノ婦女薬物ヲ用ヒ又ハ其他ノ方法ヲ以テ堕胎シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ処ス

第二百十三条〔同意堕胎〕
婦女ノ嘱託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ堕胎セシメタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス因テ婦女ヲ死傷ニ致シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス

第二百十四条〔業務上堕胎〕
医師、産婆、薬剤師又ハ薬種商婦女ノ嘱託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ堕胎セシメタルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス因テ婦女ヲ死傷ニ致シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ処ス

第二百十五条〔不同意堕胎〕
婦女ノ嘱託ヲ受ケス又ハ其承諾ヲ得スシテ堕胎セシメタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ処ス ・前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二百十六条〔結果的加重〕 前条ノ罪ヲ犯シ因テ婦女ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス



刑法第2編 第二九章『堕胎の罪』



(堕胎)
第212条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懸役に処する。

(同意堕胎及び同致死傷)
第213条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(業務上堕胎及び同致死傷)
第214条
医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

(不同意堕胎)
第215条
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(不同意堕胎致死傷)

第216条
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



【関連法令】
→ 『国民優生法』
→ 『国民優生法施行規則』
→ 『国民優生法施行令』
→ 『優生保護法』
→ 『母体保護法』



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