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『生活保護法』

(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号)
最終改正:平成二七年五月二九日法律第三一号


   第九章 被保護者就労支援事業

第五十五条の六  保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
2  保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3  前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


   第十章 被保護者の権利及び義務

(不利益変更の禁止)
第五十六条  被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。

(公課禁止)
第五十七条  被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。

(差押禁止)
第五十八条  被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。

(譲渡禁止)
第五十九条  保護又は就労自立給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。

(生活上の義務)
第六十条  被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

(届出の義務)
第六十一条  被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

(指示等に従う義務)
第六十二条  被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2  保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3  保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4  保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5  第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(費用返還義務)
第六十三条  被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。


   第十一章 不服申立て

(審査庁)
第六十四条  第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項の規定により市町村長が就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

(裁決をすべき期間)
第六十五条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金の支給に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2  審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

(再審査請求)
第六十六条  市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金の支給に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2  前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。

第六十七条  削除

第六十八条  削除

(審査請求と訴訟との関係)
第六十九条  この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。


   第十二章 費用

(市町村の支弁)
第七十条  市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
ロ 第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ハ 第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を適当な施設に入所させ、若しくはその入所を適当な施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四  その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
五  その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
六  その長が第五十五条の六の規定により行う被保護者就労支援事業の実施に要する費用
七  この法律の施行に伴い必要なその人件費
八  この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)

(都道府県の支弁)
第七十一条  都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四  その設置する保護施設の設備費
五  その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
六  その長が第五十五条の六の規定により行う被保護者就労支援事業の実施に要する費用
七  この法律の施行に伴い必要なその人件費
八  この法律の施行に伴い必要なその行政事務費

(繰替支弁)
第七十二条  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。
2  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。
3  町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。

(都道府県の負担)
第七十三条  都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
二  宿所提供施設又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条 に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
三  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一
四  宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費の四分の一

(都道府県の補助)
第七十四条  都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
一  その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。
二  その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。
2  第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。
一  厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。
二  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。
三  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。

(準用規定)
第七十四条の二  社会福祉法第五十八条第二項 から第四項 までの規定は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号 の規定又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項 の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。

(国の負担及び補助)
第七十五条  国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一  市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
二  市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費の四分の三
三  市町村が支弁した被保護者就労支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
四  都道府県が支弁した被保護者就労支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
2  国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。

(遺留金品の処分)
第七十六条  第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2  都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

(損害賠償請求権)
第七十六条の二  都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(時効)
第七十六条の三  就労自立給付金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

(費用等の徴収)
第七十七条  被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。

第七十八条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
2  偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
3  偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
4  前三項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。

第七十八条の二  保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。
2  支給機関は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。
3  前二項の規定により前条第一項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第一項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。

(返還命令)
第七十九条  国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一  補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
二  詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
三  保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
四  保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。

(返還の免除)
第八十条  保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。


   第十三章 雑則

(後見人選任の請求)
第八十一条  被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

(町村の一部事務組合等)
第八十二条  町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項 の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一 部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三 において準用する同法第二百八十七条の三第二項 の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
第八十三条  町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。

(厚生労働大臣への通知)
第八十三条の二  都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条 各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。

(実施命令)
第八十四条  この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(大都市等の特例)
第八十四条の二  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
2  第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。

(保護の実施機関についての特例)
第八十四条の三  身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項 の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号 の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号 の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号 の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項 の規定により同法第十九条第一項 に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項 の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第八十四条の四  第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2  前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(事務の区分)
第八十四条の五  別表第三の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

(権限の委任)
第八十四条の六  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(罰則)
第八十五条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。
2  偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 に正条があるときは、刑法 による。
第八十五条の二  第五十五条の六第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第八十六条  第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十五条の五若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。


   附 則 抄 (略)

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