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『らい予防法の廃止に関する法律』



第一条 
らい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)は、廃止する。


(国立ハンセン病療養所における療養)
第二条 
国は、国立ハンセン病療養所(前条の規定による廃止前のらい予防法(以下「旧法」という。)第十一条の規定により国が設置したらい療養所をいう。以下同じ)において、この法律の施行の際現に国立ハンセン病療養所に入所している者であって、引き続き入所するもの(第四条において「入所者」という)に対して、必要な療養を行うものとする。


第三条
国立ハンセン病療養所の長は、この法律の施行の際現に国立ハンセン病療養所に入所していた者であってこの法律の施行後にハンセン病療養所を退所したもの又はこの法律の施行前に国立ハンセン病療養所に入所していた者であってこの法律の施行際現に国立ハンセン病療養所に入所していないものが、必要な療養を受けるため、国立ハンセン病療養所への入所を希望したときは、入所させないことについて正当な理由がある場合を除き、国立ハンセン病療養所に入所させるものとする。
(2)国は、前項の規定により入所した者(次条において「再入所者」という。)に対して、必要な療養を行うものとする。


(福利増進)
第四条 
国は、入所者及び再入所者(以下「入所者等」という。)の教養を高め、その福利を増進するように努めるものとする。


(社会復帰の支援)
第五条 
国は、入所者等に対して、その社会復帰に資するために必要な知識及び技能を与えるための措置を講ずることができる。


(親族の援助)
   第六条 
都道府県知事は、入所者等の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のうち、当該入所者等が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現地)を有するものが、生計国難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めるところにより、援護を行うことができる。ただし、これらの者が他の法律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)を除く。)に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。
(2)援護は、金銭を給付することよって行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を給付することによって行うことができる。
(3)援護のための金品は、援護を受ける者又はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者に交付するものとする。
(4)援護の種類、範囲、程度その他援護に関し必要な事項は、政令で定める。


(都道府県の支弁)
第七条 
都道府県は、前条の規定による援護に要する費用を支弁しなければならない。


(費用の徴収)
第八条 
都道府県知事は、第六条の規定による援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所者等を除く。)があるときは、その義務範囲内において、その者からその援護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
(2)生活保護法第七十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。


(国庫の負担)
第九条 
国庫は、政令で定めるところにより、第七条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。


(公課及び差押さえの禁止)
第十条 
第六条の規定による援護として金品の支給を受けた者は、当該金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
(2)第六条の規定による援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。


附則(施行期日)
第一条 
この法律は、平成八年四月一日から施行する。


(経過措置)
第二条 
この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった旧法第二十一条の規定による援護については、なお従前の例による。


第三条 
この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった旧法第二十三条各号に掲げる措置に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。


第四条 
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第二十六条の規定はなおその効力を有する。


(地方財政法の一部改正)
第五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。第十条第四号中「、性病、寄生虫及びらい」を「性病」に改める。


(優生保護法の一部改正)
第六条 
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号を削り、同項第四号中「虞れ」を「おそれ」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「且つ」を「かつ」に、「虞れ」を「おそれ」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項中「前項第四号及び第五号」を「前項第三号及び第四号」に改める。 第四条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「姦淫されて」を「姦淫されて」に改め、同号を同項第四号とする。


(医療法の一部改正)
第七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「らい病床」を削る。


(国立病院特別会計法の一部改正)
第八条 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「らい療養所」を「ハンセン病療養所」に改める。


(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第九条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「又はらい予防法(昭和二十六年法律第二百十四号)」を削る。


(国民健康保険法の一部改正)
第十条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第八号中「国立のらい療養所の入所患者」を削る。


(国民年金法の一部改正)
第十一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第二号中「又はらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)によるこれに相当する援助」を「その他の援助であって厚生省令で定めるもの」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生省令で定める施設に入所しているとき。
第九十条第一項第二号中「又はらい予防法によるこれに相当する援助」を「その他の援助であって厚生省令で定めるもの」に改める。


(地方自治法の一部改正)
第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第七号を次のように改める。
七 削除
別表第三第一号(十六)を次のように改める。
(十六)削除


(厚生省設置法の一部改正)
第十三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十九号中「らい」を「ハンセン病」に改める。


理由
ハンセン病に関する医学的知見及び治療方法の確率等を踏まえ、らい予防法を廃止するとともに、国立ハンセン病療養所に入所している者に対する医療及び福祉の措置等を引き続き講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 
  《関連する法律》
  『癩予防ニ関スル件』
  『らい予防法』
  『らい予防法の廃止に関する法律』
  『ハンセン病問題の解決の促進に関する法律』
  『ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則』
 
 

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