読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十八条第三項 | 次条 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項 |
第二十三条 | 第十九条 | 入管法第六十一条の二の九第一項 |
第三十条第一項 | 前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。) | 入管法第六十一条の二の九第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。) |
反論書を | 申述書を |
第三十条第三項 | 反論書 | 申述書 |
第三十一条第一項ただし書 | 場合 | 場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合 |
第三十一条第二項 | 審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 | 審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。 一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。 二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。 |
第四十一条第二項第一号ロ | 反論書 | 申述書 |
第四十四条 | 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) | 審理員意見書が提出されたとき |
第五十条第一項第四号 | 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 | 審理員意見書 |
第八十三条第二項 | 第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。) | 入管法第六十一条の二の九第一項 |